訪問マッサージ
在宅でのリハビリマッサージが医療保険で受けられます
マッサージ スマイルでは、通院できない患者様のためのマッサージサービスを行っております。
訪問するマッサージ師はあんまマッサージ指圧師の国家資格を有し、機能訓練指導員として認められております。
基本理念
私たちは考えます―。
どれだけ高度な技術を習得していても、
もし、心の温かさ、やさしさに欠けていたら
それは「真の施術」にならない。
私たちは知っています―。
介護としての施術は、それを受ける人の
それぞれの心の想いにまで届いて、初めて
本当の力が発揮されることを。
私たちは思います―。
人々の心の底からの笑顔は、
一人では生み出すことができず、
愛のある人と人とのかかわり合いの中で生まれてくる。
在宅マッサージとは
医師の同意の下、国家資格を持つ、あん摩マッサージ指圧師が行なう医療保険適用による在宅サービスです。
疲労回復や慰安を目的としたものではなく、麻痺・運動機能障害・関節拘縮の機能回復及び機能維持、疼痛の緩和等を目的に、日常生活動作の維持・向上をはかりQOLの向上を目的とした施術を行ないます。
マッサージのほか、関節リラクゼーションテクニックや手技により筋肉や関節の状態を良くして体液循環を促進させます。
患者様の状態に応じた機能回復訓練を併用して関節可動域の拡大、筋力の増強、残存機能の回復などをはかります。
マッサージ+機能訓練と考えて頂けると分かりやすいかと思います。
1回の施術の時間は20分~30分です。
サービスの目的
1、関節拘縮の予防と改善、関節可動域の拡大と維持
拘縮を起こしている関節周囲の筋・腱・靭帯をゆるめて関節可動域を広げます
2、筋力の維持・増強
運動療法により筋力の低下を防ぎ基本動作の維持に努めます
3、麻痺の回復
運動療法とマッサージにより筋肉の血行を改善し残存能力を回復させます
4、浮腫へのアプローチ
軟部組織への圧迫刺激と、各小関節の自・他動運動を組み合わせ、水分の代謝促進、静・動脈の還流をはかります
5、褥創などの血行障害の改善
下腿部及び患部周辺の血行を良くして施術に向けての環境を整備します
6、座位保持から歩行に至るまでの訓練
適用となる方
- 脳血管疾患後遺症による麻痺などで歩行困難、又は歩行介助が必要な方。
- 寝たきり状態で関節が動かない等の関節拘縮があり通院困難な方。
- 痛みなどにより動くのが大変で通院が困難な方。
一般例
- 脳血管疾患後遺症
- 廃用性症候群
- 脊髄損傷後遺症
- 脊髄小脳変性症
- パーキンソン病
- 骨折の後遺症
- 関節リウマチ
- 変形性関節症
ほか、病気をお持ちの方で通院が困難な方は医師の同意により適応になります。
緩和期の疼痛ケアなどにもお役立てください。
施術内容の一例
関節リラクゼーションテクニック
腱に直接刺激を与えたり、関節運動を利用し関節の遊びの範囲内での反復運動をすることにより筋肉を動かし、血行促進、可動域の拡大、筋肉及び筋力の増大をはかります。
このテクニックの最大の特徴は、骨間角度に重点を置くのではなく、ひとつの関節の動きが制限されている原因である萎縮を起こしている筋肉に着目する点です。
萎縮している筋肉を見極め、生体に必要最小限度の刺激を与えて、関節を構成している組織全体に活力を与え、目的の筋の萎縮を改善させることで、関節拘縮を改善させます。
浮腫のテクニック
関節リラクゼーションテクニックを応用して、筋肉自体に直接アプローチをかける方法です。
PNF(固有受容性神経筋促通法)
人間の持っている機能(筋、神経)を促通させる事を目的としたテクニックです。
螺旋的、対角線的、回旋などを利用して、正常筋群に刺激を与える事により、関連した萎縮筋に対し刺激が加わり正常な状態に導くことが出来ます。
ADL訓練及び筋力増強運動
筋力を増強して、寝たきりから座位へ、座位から立位へ、立位から歩行へとADLのレベルアップを図ります。患者様のレベルに合わせ行ないます。
変形徒手矯正術
関節可動域確保のための運動法で、四肢の六大関節に「変形」「萎縮」がある場合、それらの改善を目的として行ないます。
温罨法
施術効果を促進するために、マッサージの業務範囲内において人の健康に危害を及ぼす恐れのない器具を使用し温熱を加え、筋・腱を緩めたり血液循環を促します。
介護者に対してのトランスファーテクニック等の指導
料金
往療費は前の患者様のお宅から施術を受ける患者様のお宅の距離で計算します。通常請求可能な自費車代も頂いていないため低額で、1回の施術は1割負担の方で平均360円位です。
重度心身障害者医療受給者証(1級から3級)をお持ちの方は医療助成が受けられます。一度一部負担金をお支払頂きますが、申請により全額返還されます。
必要なもの
主治医の同意書(書類は初回の説明時にお持ちします)
健康保険証
障害者医療受給者証(お持ちの方)
はんこ(保険請求に必要なため)
※そのほか、不明な点はご遠慮なくお問合せ下さい。
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